Wednesday, February 27, 2008

筋弛緩剤事件@仙台

筋弛緩剤事件、守被告の有罪確定へ 最高裁が上告棄却

2008年02月27日19時24分

 仙台市のクリニックで00年2~11月、筋弛緩(しかん)剤を点滴に混入して患者1人を殺害、4人を殺害しようとしたとして、殺人と殺人未遂の罪に問わ れた准看護師、守(もり)大助被告(36)の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、守被告の上告を棄却する決定をした。25日付。無期懲役と した一、二審判決が確定する。

 弁護側は「患者の容体急変は筋弛緩剤によるものではない」と、事件の存在そのものを否認。患者の血液などから筋弛緩剤の成分を検出したとする鑑定結果に疑問があるなどと訴えてきたが、第三小法廷は「筋弛緩剤を投与したことによる犯行との認定に誤りはない」と結論づけた。

 守被告は、女児(当時11)の点滴に筋弛緩剤を混入して殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で01年1月に宮城県警に逮捕され、公判では一貫して無実を訴えてきた。一方で検察側は、犯行の目撃者がいない中で、状況証拠を積み上げて立証してきた。

 一、二審判決は、検察側の主張通りに(1)クリニックでは、多量の筋弛緩剤が使途不明になっていた(2)患者の急変が相次いでクリニックから退職を求められた被告が筋弛緩剤の空容器をひそかに持ち出そうとした――などの事実を列挙し、守被告の犯行と結論づけた。

 しかし、裁判では「医療行為を装った殺人・殺人未遂」という極めて特異な事件の動機は十分解明できなかった。鑑定に使った試料を捜査段階で使い切り、弁護側に再鑑定の機会が与えられなかったことから、捜査上の問題点も指摘された。(asahi.com)

ほとんど忘れかけてたが・・・有罪となったのか。

No comments: